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WC┃ω・`)ノ >>4の続き。 参考までに↓ ※【青少年保護条例】 地方自治体によって 「青少年保護育成条例」 等様々な名称がある。 規制の態様>> @「何人も、青少年に対し、淫行(淫らな性行為)又はわいせつな行為をしてはならない」 A「何人も、青少年に対し、わいせつな行為をさせてはならない」 B「何人も、青少年に対し、淫行(淫らな性行為)又はわいせつな行為を教え、又は見せた り、聴かせたりしてはならない」 〔※【青少年保護条例】関連概説文抜粋・引用元:清水英夫・秋吉健次編著 『青少年条例─自由と規制の争点』 三省堂、1992年、PP175〜176/鮎川潤著 『犯罪学入門─殺人・賄賂・非行』 講談社現代新書、1997年、PP80〜81〕
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