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第12条:権限及び義務 【審判委員会】 審判委員会(正・副審判長)の権限及び義務は次の通りである。 1.競技場に必要なあらゆる用品、設備の準備並びに配備、競技運営及び監督、安全対策など、各競技の準備をする。 2.各コートのコート主任(チーフレフリー)を指名する。 又、コート主任の報告書によって要求された内容に対処する。 3.審判員を監督する。 4.必要に応じて代わりの審判員を指名する。 5.競技の際に発生しうる事態で、規定に記載されていない技術的な事柄に関し、判断を下す。 【コート主任】 コート主任の権限及び義務は次の通りである。 1.全ての競技における主審、副審及び監査を指名し、監督する。 2.主審、副審の判断を監督する。 又、指名された審判員が適任であるかどうかを確認する。 3.監査が競技規定違反の合図をした場合、主審に競技を中断させる。 4.それぞれの審判員に関する報告書を正・副審判長に提出する。 【主審】 主審の権限及び義務は次の通りである。 1.主審は、競技を管理する権限を持つ。 競技の開始、中断、終了を告げることをも含む。 2.得点を与える。 3.必要であれば、コート主任、正・副審判長又は組織委員会に判断の根拠を説明する。 4.懲罰を課し、競技前・最中・後に忠告、警告、反則注意、反則を発する。 5.副審の意見を求め、行動する。 6.再試合を告げ、開始する。(再試合) 7.審判員の意見をまとめ(判定)、結果を発表する。 8.同点の場合、勝者を決定する。 9.勝者を宣告する。 10.主審の権限は競技場に局限されず、その周辺にも及び。 11.主審は全ての命令を出し、全ての発表を行う。 【副審】 副審の権限及び義務は次の通りである。 1.旗の合図により、主審を助ける。 2.判断を下す際、旗により意見を述べる権限を行使する。 副審は、競技者の行動を注意深く観察し、下記の場合に主審に対し意思表示する。 a)得点が認められた場合。 b)競技者が禁止行為、又は禁止された技を出した場合。 c)競技者の負傷、病気又は競技続行不可能に気付いた場合。 d)競技者の一方、又は双方が場外となった場合(場外)。 e)主審の注意を促す必要があると見なした場合。 【監査】 監査は競技を監督し、コート主任を助ける。 主審、又は副審の判断が競技規定に反する場合、監査は即赤旗をあげ、笛を吹く。 コート主任は、主審に競技中断を指示し、不正を正す。 競技記録は、監査の承認を得たうえで公式記録となる。 各競技前、監査は競技者が認定された安全具を身につけているかどうか確認する。 【記録主任】 主審によって与えられた得点記録とは別の記録を保持する。 指名された時計係と記録係を観察する。 説明 T.副審3名が同様の合図をした場合、又は同じ競技者への得点を合図した場合、主審は競技を中断し、多数決による判断を下す。 主審が競技を中断しなかった場合、監査は赤旗をあげ笛を吹く。 U.副審2名が同様の合図をした場合、又は同じ競技者への得点を合図した場合、主審はその意見を考慮する。 但し、その意見が謝りであると判断した場合、競技中断を拒否することができる。 V.しかし、競技が中断された場合、多数決による判断を下す。 W.主審が競技中断を決めた場合、必要な手合図をすると同時に『やめ』を宣告する。 副審は旗を戻し主審の意見を待つ。 主審は元の位置に戻り、競技中断の理由を適切な合図により伝える。 副審は合図により意思表示をし、主審は多数決により決定を下す。 X.副審の意見が2:2であった場合、主審は一方の競技者の得点が有効でなかった旨を合図し、相手に得点を与える。 Y.副審3名がそれぞれ意見を異にする場合、主審が副審1名の合意を得たうえで判定を下す。 Z.副審2名が合図せず、1名が主審と意見を異にする場合、主審が決定権を有する。 [.判定の際、主審と副審は1票を有する。 再試合判定で同点の場合、主審が決定権を持つ。 \.副審は、実際に確認した技のみに得点を与える。 得点部位への技が定かでない場合は合図をしない。 ].監査の役目は、競技が規定どおりに行われているかどうか確認することである。 副審とは任務を異にする。 投票権はなく、得点が有効であるかどうか、又は場外が発生したかどうか等、審判に関しては何の権限もないものとする。 運営上に関してのみ、責任を負うものとする。 ]T.主審が終了のベルを聞き逃した場合、記録主任が笛を鳴らす。 ]U.競技終了後、審判団が判定理由を説明する場合は、コート主任、審判委員会、又は上訴委員会に対してのみ行われる。
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