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付録3:審判及び副審のためのガイドライン 【過度の接触】 競技者が得点技を出した直後、過度の接触があった場合、審判団は得点を与えずカテゴリー1の忠告又は罰則を課す(但し、接触を受けた競技者自身の落ち度でない場合)。 【過度の接触及び誇張】 空手は武道であり、高尚な態度が期待される。 接触が軽微であったにもかかわらず、主審が相手に重い罰則を課すように、顔面をこすったり、歩き回ったり、よろめいたり、かがんだり、マウスピースを取り出したり又は吐き出したり、過度の接触であったように見せかける競技者の行為は受け入れられない。 この種の行為は我々のスポーツの品位を落とすものであり、即罰則を課すべきである。 競技者が過度の接触をうけたように見せかけた場合、審判団は技がコントロールされており、得点基準6項目を満たしていれば得点を与え、偽りにカテゴリー2の罰則を課す(負傷の偽りの度合が大きい場合は、失格を念頭に置く)。 競技者がさらに強い接触を受け床に倒れ、ときどき(10秒カウントを止めるために)立ち上がり、また倒れてしまう場合、状況が更に困難となる。 審判及び副審は、上段蹴りが3ポイント、チーム及び個人の競技者がメダル獲得により賞金を得られることから道義に反する行為に走ってしまうことを心に留めておく必要がある。 この点を認識し、適切な罰則を適用することご重要である。 【無防備】 競技者が自らの落ち度により打撃を受けた場合又は負傷した場合、無防備の忠告又は罰則が課せられる。相手に背を向けたり、相手の上段による反撃を考慮せず長く低い中段逆突きで攻撃したり、主審が『やめ』を宣告する前に闘いを止めたり、守備又は集中力を落とし何度も相手の攻撃を防御することができない場合など。 説明第8条、]Z項目には下記のとおり記載されている。 反則者が過度の接触及び、又は負傷を受けた場合、主審はかて2の忠告又は罰則を課し、相手には罰則を課さない。 自らの落ち度により打撃を受けた競技者が審判団を欺くため誇張した場合は、2つの反則を犯したことになり、無防備の忠告又は罰則、誇張の罰則が課せられる。 過度の接触を伴った技が得点となることはないことを留意すべきである。 【残心】 残心とは、集中力、観察力、及び相手へのはんけへの意識を持ち続けることである。 技を出した後、相手から体を背けても相手に注意を払い、次の動作の準備ができている競技者もいる。 審判団はこのような競技者と、背を向き集中力を失い、闘いをやめてしまう競技者との区別ができなければならない。 【中段蹴りを掴むこと】 中段蹴りの足を相手が掴んだ場合、審判団は得点を与えるべきかどうか? 蹴りを出した競技者に残心があり、その技が6項目の得点基準を全て満たしている場合、 得点は与えられる。 逆突きが殆ど同時であった場合は、双方の技が有効であっても、技を最初に出したと思われる競技者に得点を与える。 実際場面では、相手の体の自由を奪う危険性のある全力で出された蹴り足が、捕まえられることはないであろう。 適切なコントロール、攻撃部位、そして6つの基準を全て満たしているかどうかが得点を与えるうえでの要因となる。 【投げと負傷】 状況によっては相手を掴み投げることが許されているため、コーチは競技者が安全な着地ができるようトレーニングしなければならない。 競技者は投げ技を出す場合、説明]T項目に従わなければならない。 記載事項に従い投げ技を出したにもかかわらず、相手が安全な着地ができず負傷した場合、負傷した競技者の責任となり、投げ技を出した競技者には罰則が課せられない。 投げられたとき安全な着地ができなかった場合、又は投げた相手にしがみついたり引っ張ったりした場合等、自らの不注意によって負傷を受けることもある。 相手を倒そうとして両足を掴んだ場合、又は投げる前にかがんで相手の体を持ち上げた場合に危険な状況が生じうる。 第8条説明]Tには、『…そして、安全な着地ができるよう相手を掴んでいなければならない』と記載されている。 安全な着地を保証するのは困難なことであり、このような投げは禁止カテゴリーに入る。 【投票手続き】 競技中止を主審が決めた場合、主審は『やめ』を宣告する。 と同時に手で合図する。 副審は旗を戻し、主審の意見を待つ。 しは元の位置に戻り、競技中断の理由を適切な合図により副審に知らせる。 副審は意見を合図し、主審が多数決により決定を下す。 競技場を動き回り、又競技者に直接アプローチでき、医師と話すことができるのは主審のみである。 従って、再考が許されないので、副審は主審に最終意見を示す前に真剣に考慮しなければならない。 競技中断の理由が1つ以上に及ぶ場合、主審は各状況を処理する。 例えば、一方の競技者ご得点し、他方がコンタクトした場合、又は一人の競技者が無防備と負傷の誇張を行った場合等。 【『やめ』の後に合図がない場合】 主審が競技を中断した後、副審3名からの合図がなかった場合、主審は得点又は罰則を与えることができるかどうか。 第12条説明V項目には、『しかし、競技が中断された場合、多数決により決定が下される』と記載されている。 副審が何も見えなかったため副審の意見、票は求められることはなく、主審の意見が過半数を占めることになる。 この状況は、主審側の境界線上で動きがあった場合に見られる。 しかし、主審がこの状況で得点又は罰則を与える場合は、確固とした確信がなければならない。 【副審2名が赤に得点】 『やめ』の後副審2名が赤に得点を合図し、 他の副審が合図しなかった場合、主審は青に得点を与えることができるかどうか。 競技規定によると、主審は他方の副審の同意を得られない限り、副審2名に反することはできないとあるため、主審は赤に得点を与えなければならない。 【場外】 副審が場外を示唆する場合、該当者側の旗で床を叩かなければならない。 主審が競技を止め元の位置に戻った際、副審はカテゴリー2の違反であることを示さなければならない。 【競技規定違反の表示】 カテゴリー1の違反に対し、副審はまず適切な色の旗を回し、赤が違反した場合は赤旗を前に旗を交差し左に伸ばす。 青が違反した場合は、青旗を前に交差し右に伸ばす。 この動作により、主審はどちらの競技者が違反したかを明確に知ることができる。
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