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【第10条(諸費用)】 1.一旦納入された入会金及び入会時諸費用は如何なる場合も返還いたしません。 2.会員は所定の方法で諸費用納入期日までに、それぞれの諸費用を納入頂きます。 3.会員は所定の方法で年度末に年会費を納入頂きます。 4.会員は練習出欠の有無に関わらず、会員資格喪失までの諸費用をお支払い頂きます。
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