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第5条:判定基準 1.形は一定の基準で演じられるべきであり、形に含まれる本質を明確に理解していることが示されなければならない。 競技者、又はチームの演武を評価するにあたり、審判員が基準にする点は下記の通り。 a.本来の意味での形の演武 b.使用されている形の理解度(分解) c.良いタイミング、リズム、スピード、バランス、極め d.極めに必要な正確で適切な呼吸 e.着眼及び集中力 f.適切な足の緊張を伴う正確な立ち方 g.腹部の適度な緊張、又、腰の上下の動きがないこと h.演武する流派の基本 i.その他、形の難しさなど内面的な部分も評価する。 j.団体形における外部的な合図なしの同時性も要素となる。 2.指定形に変形があった場合、反則負けとなる。 3.指定形・得意形の演武中に、形が途切れた場合、又は申告した形と異なる形を演武した競技者は反則負けとなる。 4.不適当な形、又は繰り返し同じ形を演武した場合、反則負けとなる。 説明 T.形はダンスや演劇ではない。 伝統的な価値、道義を固守すべきである。 格闘技の点から現実的でなければならず、技の集中力、力強さ、潜在効果を示す必要がある。 優雅さ、リズム、バランス以外に極め、パワー、スピードも演武しなければならない。 U.団体形競技においては、チーム全員が主審の方に向いて演武する。 V.チームメンバーは、同時性の他にあらゆる面を演武しなければならない。 W.演武開始、終了する合図として、足をならしたり、胸や腕又は空手着を叩いたり、無闇に息を吐き出したりする行為は、審判員が判定を下す際に考慮すべき点である。 X.記録席に申告した形がその競技で適切であるかの確認は、コーチ又は競技者が責任を負う。
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