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第8条:禁止行為 禁止行為は、下記の2つに分類される。 カテゴリー1 1.攻撃部位への過度の接触、喉への接触技。 2.腕、脚部、股間部、関節、又は足の甲への攻撃。 3.開手による顔面への攻撃。 4.危険な、又は禁止されている投げ技。 カテゴリー2 1.負傷を装うこと、又は誇張すること。 2.場外の繰り返し。(場外) 3.自ら負傷を受けやすいような行動を取ること、又は自己防衛ができなかった場合。(無防備) 4.相手に得点を取られないよう格闘を避けること。 5.投げ又はその他の技をかけようとせず、組み合い、レスリング、押し合い、つかみ合い又は胸をつき合わせたりすること。 6.相手の安全を損なう技、又は危険でコントロールされていない攻撃。 7.頭部、膝、肘での攻撃をしようとした場合。 8.主審の命令に従わないこと。 相手選手に話しかけること、又は相手を刺激すること。 審判団への不作法な態度、又は道徳に反する行為。 説明 T.空手競技はスポーツであり、それ故、最も危険とされる技は禁止されている。 技は、全てコントロールされたものでなければならない。 熟練選手は、腹部など筋肉部への力強い衝撃を比較的吸収することができるが、頭部、顔面、頚部、股間、関節への攻撃は、特に負傷し易い。 従って、負傷が自己の原因である場合を除き、相手を負傷させた技に対しては罰則が与えられる。 競技者は、コントロールされた良い姿勢で技を出さなければならない。 さもなければ、誤って技が使われたかどうかにかかわらず、忠告又は罰則が課せられる。 カデット&ジュニア大会では特別な配慮が必要。 顔面への接触-シニア U.シニア競技者の場合、顔面、頭部、頚部への接触が相手を負傷させるものではなく、コントロールされた軽いものであれば許される(但し、喉は除く)。 審判員が、相手の勝利の機会を減少させるほどではないが過度の接触とみなした場合、忠告が課せられる。 同じ状況での2度目の接触に対しては警告が課せられ、相手に「有効」(1ポイント)が与えられる。 3度目の違反には、反則注意が課せられ、相手に「技あり」(2ポイント)が与えられる。 更なる違反には、反則が課せられ反則負けとなる。 顔面への接触-カデット&ジュニア V.カデット&ジュニア大会の場合、頭部、顔面、頚部(フェイスマスクを含む)への手技によるスキンタッチ、又は接触は禁止される。 負傷の原因が自己の責任によるもの(無防備)でない限り、接触が軽微であっても触れた場合は、上記U項目どおり罰則が課せられる。 上段蹴りはスキンタッチであれば得点となり得る。 スキンタッチ以上の接触の場合、忠告又は罰則が課せられる(無防備を除く)。 W.主審は負傷した競技者を常によく観察すべきである。 判断を下すのが少し遅れれば、鼻血など負傷が悪化することになる。 観察することにより、競技者が戦略的に有利な立場に立とうとして軽度の負傷を深刻なものに見せようとしているかどうかがわかる。 負傷した鼻を強くかむとか、顔を強くこするなどが例として上げられる。 X.競技前からあった傷は、接触の度合いによってかなりの徴候が生じる場合がある。審判員は過度の接触に罰則を与える場合、この点を考慮しなければならない。 たとえば、軽度な接触と見えても前の競技での負傷が原因で競技での負傷が原因で競技を続行できない場合など。 競技以前に、コート主任はメディカルカードをチェックし、競技者がよいコンディションにあるかどうかを確認する。 主審には、競技者が傷の手当てを受けているかどうかを報告しなければならない。 Y.顔面を覆いよろめいたり、不必要に倒れたりするなど、審判員が相手の選手に罰則を与えるような軽度な接触を大袈裟に装った場合、罰則が与えられる。 Z.負傷を装うことは、重大な反則行為である。 負傷を装う競技者に対しては、失格が課せられる。 例えば、床面に倒れ転げ回るなどの行為が、それに相当する負傷でないと医師が判断した場合などである。 [.実際に負傷し大袈裟に見せることは、まだましであるが受けいられる行為ではない。 従って負傷を誇張した場合は、警告を課す(相手に1ポイント)。 よろめいたり、床に倒れたり、立ったものの又倒れたりするなど、更に負傷を誇大化した場合は、その度合いにより反則注意又は反則を課す。 \.負傷を装い失格となった競技者は、競技場から連れ出され、全空連医事委員会に委ねられ、即検査される。 医事委員会は、大会終了前、審判委員会(正・副審判長)に報告書を提出する。 負傷を装った競技者は、重度の罰則の対象となり、繰り返し行った競技者は永久出場停止ともなり得る。 ].喉は特に攻撃されやすい部位であり、原因が自己責任によるもの以外は如何に軽度な接触であっても、忠告又は罰則が課せられる。 ]T.投げ技は、2つのタイプに分類される。 その1つは出足払い、小内刈り等の相手を掴まずに行う伝統的な空手の足払いである。 相手はバランスを失い、又は掴まれることなしに投げられてしまう。 もう一つの投げ技は、相手をまず掴み、支えてからの投げ技である。 又は支えることが要求される。 投げの軸点、腰より上部であってはならない。 又、安全に着地できるよう投げる間、相手を支えていなければならない。 背負い投げ、肩車投げのような肩の上から投げる技は捨て身投げ言われている巴投げや隅返し投げ同様、禁止される。 ウエストよりも下を掴み持ち上げて投げたり、脚を引っ張ることも禁止。 投げ技ににより相手が負傷した場合、審判員は罰則に値するかどうかを決める。 ]U.顔面への開手攻撃は、視力に悪影響をもたらす危険性があるため禁止される。 ]V.場外とは、競技者の足、又は体の一部が競技場外に触れた場合をいう。 競技者が相手に押されたり、投げられたりした場合は除く。 ]W.得点技の後、主審が「やめ」を宣告する前に場外へ出た場合、得点のみが与えられ、場外は課せられない。 競技者の攻撃が失敗であった場合、場外となる。 ]X.青又は赤が有効な攻撃で得点した直後に場外に出た場合、「やめ」の声は得点と同時にかけられるので、青又は赤の場外は記録されない。 赤の得点と同時に青が場外に出た(又は出ていた)場合、赤の得点となり、青に場外が課せられる。 ]Y.相手に得点の機会を与えず「格闘を避ける」という状況を理解することが重要である。 相手に得点の機会を与えないよう、反撃をせずに絶えず後退したり、不必要に相手と組み合ったり、場外に出たりした場合、忠告又は罰則を課すべきである。 この状況は試合終了間際によく見られる。 残り時間が10秒以上あるときに反則があった場合、主審は忠告を発する。 すでにカテゴリー2の違反があった場合は、罰則が課せられる。 残り時間が10秒未満であった場合、(カテゴリー2の違反のあるなしにかかわらず、)主審は違反者に警告(1ポイント)を与える。 既にカテゴリー2の警告があった場合は、主審は違反者に反則注意、相手に技あり(2ポイント)を与える。 カテゴリー2の反則注意があった場合は、違反者に反則、相手を勝者とする。 しかし、審判は相手が無謀で危険な攻撃をしてきたために後退しているのかどうかを見極めなければならない。 その場合、攻撃者に忠告又は罰則を課すべきである。 ]Z.無防備の一例は、競技者が自分自身の安全を無視し、危険な状態で攻撃を与える場合である。 競技者の中には、身を投げ出すような長い裏拳を使い、反撃を防御できなくなる者もいる。 このような無防備な攻撃は、無防備な行為とされ得点とはならない。 戦略的なわざとらしい動きとして、得点を見せびらかすため自分の優勢を誇示し、すぐに顔をそむける者がいる。 このような競技者は警戒心を忘れ、相手がいることに気付かない状態に陥る。 顔をそむけることは、自分の技に主審の注目を引くためである。 これは明らかに無防備な行為である。 違反者が過度の接触又は負傷を負っても、主審はその競技者にカテゴリー2の忠告又は罰則を課し、相手に懲罰を課さない。 ][.公式派遣団のメンバーが無作法な態度を取った場合、その選手、チーム全体又は派遣団の参加を認めないことも有り得る。
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