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第9条:罰則 忠告 第1回目の軽微な違反に課せられる。 警告 相手に『有効』(1本)(1ポイント)の得点が与えられる。 警告は、その競技の間に既に忠告が与えられた後の軽微な違反、又は反則注意には値しない違反に対して課せられる。 反則注意 相手に『技有り』(2本)(2ポイント)が与えられる。 反則注意は、その競技の間に既に警告が一度与えられた後の違反に対して課せられる。 但し、反則に値しない重度な違反に対しては、直接反則注意が課せられる。 反則 非常に重大な違反に対して、又は、反則注意が既にあたえられている場合に課せられる。 競技者は、反則負けとなる。 団体戦の場合、違反した競技者の得点はゼロとなり、相手の得点は8ポイントとなる。 失格 大会、競技への出場資格を失う。 失格は、審判委員会(正・副審判長)によって協議される。 主審の命令に背いたり、空手道の威信及び名誉を傷つける行為、競技規則及び精神に反する行為に対し、失格が課せられる。 団体戦において違反した競技者の得点はゼロとなり、相手の得点は8ポイントとなる。 説明 T.カテゴリー1とカテゴリー2の懲罰が組み合わされることはない。 U.規則違反に対しては、即懲罰を課すことができる。 一度課せられた懲罰と同じ違反を繰り返した場合、懲罰の度合いが増す。 例えば、過度の接触に対し忠告又は罰則を与えた後、2度目の過度の接触に忠告を課すことは有り得ない。 V.忠告は、軽微な規則違反が明白に認められる場合に与えられる。 しかし(審判団の見解では)相手の違反によって競技者の勝利の可能性が減るわけではない。 W.警告は、忠告を与えることなしに直接課すこともできる。 警告は、(審判団の見解では)相手の違反によって競技者の勝利の可能性が僅かに減った場合に課せられる。 X.反則注意は、直接、又は忠告、或いは警告に続いて課すこともできる。 (審判団の見解では)相手の違反によって競技者の勝利の可能性が非常に減少した場合に課せられる。 Y.反則は、累加された罰則に対して課せられるが、重大な規則違反に対して直接課すこともできる。 (審判団の見解では)相手の違反によって競技者の勝利の可能性がゼロになった場合に課せられる。 Z.負傷させたことにより罰則負けとなった競技者、あるいは審判員及びコート主任から、無謀又は危険な態度をとったとみなされた競技者、あるいは、全空連大会に要求されるコントロール技術を持たないとみなされた競技者は、審判委員会(正・副審判長)に報告される。 審判委員会(正・副審判長)は、その競技者をその競技及びその後の競技への出場停止とするかどうかを決定する。 [.失格は、どのような忠告もなしに直接課すことができる。 競技者が失格に値するようなことを何もしていなくても、競技者が属する代表団のコーチ、又はそのメンバーが空手道の威信又は名誉を傷つけるような行為をした場合、失格の一因となる。 \.失格は、公表すべきである。
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