はい!携帯でお金
借りれるんです!
返信する
[1] 犯罪?
By 山村
02-28 05:53
昨日、友達の家に言った時の事です。友達に音楽聴きたいといったら、姉貴の部屋にあるから好きなの取ってきて良いよと言われて友達の姉貴の部屋に行きました。友達の姉貴は寝てたのでCDだけ取って戻ろうとした時に友達の姉貴が寝返りをうったのでビックリして友達の姉貴の方を見ると起きてなかったですけど、俺はそんな事より友達の姉貴の尻に眼がいきました。下着のラインが見えていて見てました。その事を別の友達に話すと犯罪やろと言われました。でも、俺は触れたわけでもないし、下着を見たわけでもないのでもないので問題ないといいましたが、本当とこはどうなんでしょうか?

[編集]
[玩具館]
[2]
By 犯罪ではない
02-28 08:09
いくら友達の了承が有ったからと言って姉の部屋に勝手入るのは常識的にどうかと思うね。
しかも寝てる姿の事を第三者の友達に話のは厳密に言えばプライバシーの侵害になるんじゃない?
もし自分が寝てる時に兄弟の友達が勝手に入ってきて物を持ってたらどう思う?しかも寝てる姿を他の者に言いふらされて…。いくら自分が知らない所で話されてるとはいえ良い気分じゃないわな。

[編集]
[玩具館]
[3]
By んっ
02-28 08:46
常識の問題です。
この場合、法律では該当するものは在りますが、立件には至らないものと考えます。
>>2で書かれてる様に、本人の了承無しに侵入した事は不法侵入に該当する筈です。
不法侵入は刑事事件に相当します。
又CDを持ち出した事も、本人の了承が無い時点で何等かの法に触れる可能性が有ります。
弟が認めたとありますが、姉と弟は別の人格なので本人の許可は得ていない事になります。
又、第三者に話した事は申告罪に相当します。プライバシー、権利の侵害に相当すると思います。
しかし、申告罪の部分以外実害は無かったとすると、貴方が警察に出頭しても取り合っても貰えないと思います。
更に申告罪の部分は当人からの申告があって初めて事件性が発するものなので、申告が無い段階では犯罪とは認識されないものです。
現実には申告罪は社会的犯罪とは位置付けられていないものなので、犯罪とは断定出来ないものです。
従って現時点では犯罪とは言い難いもので、実害が無い事を鑑みれば刑法上犯罪ではあるが立件の必然性は無い事と言えます。
しかし、この事を吹聴するのは、やはりまずい事と言えます。
犯罪か否かと言うより、人としての良心を問われます。

[編集]
[玩具館]
スレアクセス:914
[*前][次#]
返信する
[戻る]
もしお金が戻ったら
自己破産・債務整理