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[1] 誰か教えてください
By 跡取り娘
01-17 13:42
婿養子と女性の姓に変えるのとはどう違うのでしょうか
婿養子は一度養子縁組してそれから婚姻と言う形で、女性の姓に変える場合はただ戸籍?婚姻届け?に女性側に印つけるだけと聞いたのですが

すいませんうまく説明出来ないのですが、跡取りだと婿養子にしなければいけないんでしょうか

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[3] By 婿養子
01-17 15:03
ありがとうございます。詳しく話すと長くなるので省いてしまいましたすいません。
私は三人姉妹の末っ子で姉はすでにお嫁に行きました。家は自営でも本家でもありません
ただ母が私がお嫁に行くと○○家が途絶えると言って悲しみます。
名前を途切れさしたくないみたいです。私は前々から婿養子と覚悟してました。しかし最近、名字は選べることを知りました
しかし頭が悪いため女性の名字を選ぶのと、婿養子との違いがよくわかりませんただ戸籍の上での違いなんでしょうか


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[4] By んっ
01-17 20:48
分かり難い様ですね。
WIKIに分かり易く解説されてますよ。

ポイントは昭和22年の法改正第222条にあります。
昭和22年以前の旧民法では家制度が規定されてました。
また女子は婚姻とともに家を出る事となっていた様です。
問題は女子がその家の法定推定相続人であった場合、旧民法では婚姻出来なくなってしまいます。
その為に、旧民法では婿養子と云う考え方を採り入れた様です。
外部の男子を養子とする事で、法定推定相続人を男子に移行して婚姻する形式とすると云う事になります。
これを理解するには家制度を理解する必要があります。多分WIKIで調べれば解ると思います。


昭和22年の改正により家制度は廃止されました。つまり法定推定相続人が女子であっても婚姻出来る様になったのです。
戸籍上、女子が筆頭者であっても良いと云う事です。
しかし、新法による近親婚の規定により、傍系近親者との婚姻は出来ない事になってしまいました。
その逃げ道として、新法に於いても婿養子が残っている様です。
また未成年婚の問題も少なからず考慮されてる様です。

現実問題としては、相続に関わる部分だと思います。
相続関係の法律を調べれば、もっと深い理解が得られると思います。


名字を選べると云う事はよく分からないですが、これも相続の方から調べれば解ると思います。

婿養子についてだけWIKIの要点を書き出してみました。



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[5] By んっ
01-17 21:00
追記

旧制度で分かり難い所がある様なので、

《女子は婚姻とともに家を出る》は戸籍を男子側へ移す事になりますが、旧民法での家制度の関係で法定推定相続人は戸籍を抜く事が出来ない事になります。
ここを新法では出来る様にしたのです。(家制度の廃止)



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[6] By 婿養子
01-17 23:43
ありがとうございますパソコンが出来ないので携帯で婿養子を調べた事があります。
いくら結婚相手とは言え、養子縁組すると言うのに抵抗が出てきてしまったんです
相手を調べるとかはしたくないので信用問題ですよね
もう少し詳しく調べてみます

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[7] By んっ
01-18 04:30
詳しい事情は分からないですが、ただの婿と婿養子の違いは、先の方が書かれていたと思いますが、養子縁組みをしたか否かです。
旧制度のもとでは養子縁組みをしなければ婚姻出来なかった訳ですが、現行法では単に婿として婚姻する事が出来ます。
戸籍は婿養子の場合、養子になった男子が筆頭者となり財産の相続権も持ちますし、単に婿として女子側に入籍した場合は戸籍上の筆頭者は女子のままです。当然、男子には財産の相続権は発生しない事になります。


旧制度は男性系の家制度の本に成立しています。
また年齢の行った人達は、旧法と新法の違いが解っていないとか、過去の慣習に囚われ保守的になっている場合があります。
財産の相続権について婚姻する2人が了解し合えるなら、単なる婿でも婿養子でも良いのではないですか?

また現実の財産相続は単純に法律に従えるほど簡単ではないです。
この場合の法律は、目安でしか無く、利害対立する者同士の合意と譲渡者の意志(遺言)により決定されます。当事者では収集出来ない場合、第三者(弁護士・司法書士・その他仲裁人)が立ち会っての話し合いを行い、それでも決まらなければ家庭裁判所へ調停を申し込みます。

そんな訳で、相続権について夫婦間で合意が見られれば、結婚の形式にこだわらなくても良いのではないですか?
ただ男子側がどうしても名字が変わる事に抵抗があるなら仕方ないとしか言えないですが。


携帯の会社はどこですか?
auならauのトップページから検索で簡単にWIKIを見つけられますが、ソフトバンクだと不便です。ドコモについては分からないです。
どちらにしても丹念に調べてみて下さい。



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[8] By は?
01-18 07:50
「家が途絶える」
という辺りが
「名前を残す」だけでいいのか
「墓を守る」まで含むのか
お母さんがどこまで求めているかではないでしょうか

本家でないのであれば、本家が名前や墓を残しているので「名前が途絶える」にはなりませんし、分家なり支流にしても檀家で墓をもっているなら「墓を守る」ことも含めて名前を継ぎ墓を守らねば「家を途絶えさせない」にはならないと思います
もしそこまで含んで考えられているなら養子縁組が必要となると思います

ただ、主さんの側でそう考えていても、婿側とその家系でも「名前を残す」「墓を守る」という考えがあるならば、話し合い相談しなければならないです

現在お相手がいて結婚の展望があるなら話してみたほうがいいです

最終的には主さんとお相手の判断になるわけですしね

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[9] By んっ
01-18 16:47
どうも、名字が選べると云う処に引っかかるんですよね。


基本的に日本は名前の変更は出来ない事になっています。
よく改名して云々と云う話しを聞きますが、改名するには裁判所の裁定が必要ですし、許可されるには、改名する名前でなければ実生活で大きな損失が生じる事を証明しなければならないです。
仮に裁定が降り認められても、戸籍には旧名○○こと△△と記載されます。
つまり生まれた時の名前は残ったままと云う事です。


で、本題ですが、婿養子さんのお母さんが言われている、○○家を残す事ですが、墓守まで含んでの事だと思います。
多分お母さんは男性系の家系を言われているのだと思います。
しかし墓守に男性でなければならない、と云う決まりは無い筈ですよ。
まして近代は男女平等の思想がかなり浸透して来ているので、特別な場合を除き女性も許される事が増えています。


話しは二転三転しますが、名字を選べると云うのは男女別姓の事ではないですか?
もし男女別姓の事なら、まだ議論の最中と云うより、一部で研究されているレベルです。
夫婦で別姓にした場合、社会的な部分でメリット・デメリットが起こります。また子供をどちらの姓にするかも多くの問題を含みます。
恐らく当分は、先の改名の関係からも、夫婦別姓は実現しないでしょう。


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[10] By 跡継ぎ
01-19 12:58
は?さん、んっさん、詳しく有り難うございます。少しずつですが理解出来たような?
「名字が選べる」の部分は夫婦別姓の意味ではありません。婚姻した時に、彼の姓にするか私の姓にするか選べると言う意味で書きました多分、お二人が書かれている、筆頭主を男性にするか女性にするかと言う事だと思います
うちの母は田舎の長男の嫁です。父は私が小さい頃に他界してますが籍は抜かず義母と私達三人姉妹と母で暮らしていました。義母も数年前に他界しました。そして姉二人もお嫁に行きました。
お墓には父方の祖父母と父が眠っており、分家ですが、檀家に入ってます。
なのでお墓を守るのが必要かもしれません。
彼は長男ですが婿養子でもいいと言ってくれてます。養子に来てくれるのだから財産も彼にいっていいと思っています。
C関係ないかもしれませんがうちは女系家族です。
婿養子よりも簡単にうちの性がつげるのならそっちの方がいいかなと思い、ここで質問しました。

携帯はDoCoMoです忙しくてまだ調べてませんがあとで検索してみます

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[11] By んっ
01-20 01:19
私も詳しくないし、言われている事で不明な箇所もあるので、一度専門家の所で相談してみたらどうでしょう?
素人がとやかく並べても、実際の法解釈は違う事が多々あります。
調べると云うより、相談すると考えて、弁護士の所へ行くと良いと思います。
住まわれてる近隣に必ず弁護士会があるので、104で調べれば簡単に判る筈です。(市町村名で近くにある弁護士会事務所、と訊けばすぐに判る筈です。)
多少お金は掛かりますが(30分5000円〜)、現実の悩みを解消するには良いと思います。
解答の理由とか背景も訊けば教えてくれますが、料金がかさむので、後で自分で調べても良いでしょう。とりあえず、目の前の悩みを訊いて、解消すると考えると良いと思います。
行くときには、要点をまとめて行くと良いですよ。



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[12] By 婿養子
01-20 11:55
そうですね
大切な事なのでしっかり調べて、場合によっては弁護士に相談してみます

ありがとうございました

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