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親の離婚。親権について
[1]さや

はじめまして。
長文や、ややこしい部分があると思いますが相談よろしくお願い致します

うちの母親は過去に何度も結婚や離婚を繰り返し小学校低学年の頃から家に帰らないで育児法規していました。私は今年二十歳になり両親が今更離婚を決意しました。お父さんの方はローンがありお父さんの方の祖母も仕事しながら一緒に同居しています。(私も)上に母親の連れ子の姉2人居ます。問題は親権について。
お父さんは一軒家ありますがローンが結構あるみたいなんです。もし何かあったら子供に全て責任がくるのでしょうか?(ローンで)また祖母も73歳になるので老人ホームや入院などになってしまったら...
私も付き合って長い彼氏と実家で半同棲してますが結婚しても親のローンなどは背負うのでしょうか?
母親は離婚したあと今の彼氏と入籍するみたいです。

今まで祖母にずっと面倒みてもらっていたのでその恩もあり、やはり父親の名の方がいいと思いますか?

ローンを背負うのが嫌などとは祖母にはとても言えないです...
:F02A
:07/14 01:37

[2]
はやい話し、何かあった場合ローンを背負いたくないです!って事だよね?
以下↓長くなりますm(。_。)m

まずは、お父さんがケガ・病気・失業とかその他もろもろで支払いが困難な場合は、連帯保証人になっていない限り、主さんには支払い義務はないです。
ただその場合お父さんが、お家を手放したり、自己破産などになると思います。
次に、お父さんが亡くなった場合は、ローンは主さんになります。
相続でローンなども財産のうちになります。でも、裁判所で相続放棄の手続きが出来るので、手続きさえすればこれも背負わなくても大丈夫です。放棄すればお家は手放す事になります。

余談ですが、私は子供が生まれる2ヶ月前に離婚しました。
養育費なども貰わず、元旦那も子供に一度も会いに来ませんでした。
子供が3歳の時再婚し、旦那と子供は養子縁組をしました。
何事もなく子供が5歳になった時、訃報の電話が来て元旦那が亡くなった事を知り、その2週間後に、一度も実の父親と会った事もない5歳の子供に負債相続の話しが来ました。
会った事がなかろうが、継父と養子縁組しようが戸籍上父親にはかわりがなかったんですよね。
話しはそれましたが、どちらの姓を名乗ったとして、お父さんに何かあれば子供にきますよ。

:824SH
:07/14 02:12

[3]無名さん
>>1
主さんへ
育児法規ではなく育児放棄です。
主さんとお父さんは、血縁関係(本当のお父さん)がありますか?
血縁関係があるなら>>2無名さんの解答の通りになります。

今現在のローンの内容(生活するのに必要な契約か否か)によっては、民事再生法や自己破産などで…多少のリスクを伴いますが(改めてローンを組めないなど)支払い額を軽減することも出来ます。

先ずは、ローンの種類(契約書を揃えて)と月々の支払い額と残りの残額(生活費)を把握して生活出来ているのか、生活を圧迫しているのかの把握をしてください

もし生活を圧迫しているのであれば、最寄りの役所にある法律相談(無料です。)もしくは裁判所にある無料相談(担当の弁護士に直接相談出来ます。)など出来ます。

:F08A3
:07/14 07:41

[4]無名さん
へぇそうなんだと思って拝見してました。
うちの父にもローンがありますが、父がもし亡くなったらローンを払わなくていいと言ってました。だから冗談で【俺死んだ方がいいな〜】など言ってました。
また違うんですかね
:SH001
:07/14 10:02

[5]
>>4さんのを読んでいて書き忘れた事がありました。
もし住宅ローンの場合でしたら、団体信用生命保険に加入していれば、もしもの時はそこから支払われます。
多分>>4さんの場合はお父さんが加入しているのではないでしょうか?!

:824SH
:07/14 11:46

[6]さや
>>2>>3ありがとうございます
誤字すいませんでした
ローンは自分勝手ですが背負いたくはないです。
色々と
参考にさせて頂きます。
:F02A
:07/14 13:15

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