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 [5] 波平  2008-10/31 19:15 

 WC┃ω・`)ノ
>>4の続き。

参考までに↓
※【青少年保護条例】

 地方自治体によって
「青少年保護育成条例」
等様々な名称がある。

 規制の態様>>

@「何人も、青少年に対し、淫行(淫らな性行為)又はわいせつな行為をしてはならない」
A「何人も、青少年に対し、わいせつな行為をさせてはならない」
B「何人も、青少年に対し、淫行(淫らな性行為)又はわいせつな行為を教え、又は見せた
り、聴かせたりしてはならない」

〔※【青少年保護条例】関連概説文抜粋・引用元:清水英夫・秋吉健次編著
『青少年条例─自由と規制の争点』
三省堂、1992年、PP175〜176/鮎川潤著
『犯罪学入門─殺人・賄賂・非行』
講談社現代新書、1997年、PP80〜81〕




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