[19] By 管理人
06-04 16:06
付録4:記録係のマーク

●-○
1本(3本)
3ポイント

○-○
技有り(2本)
2ポイント


有効(1本)
1ポイント


勝ち
勝者

×
負け
敗者


引き分け
引き分け

C1W
カテゴリー1の違反-忠告

C1K
カテゴリー1の違反-警告

C1HC
カテゴリー1の違反-反則注意

C1H
カテゴリー1の違反-反則
反則

C2W
カテゴリー2の違反-忠告

C2K
カテゴリー2の違反-警告

C2HC
カテゴリー2の違反-反則注意

C2H
カテゴリー2の違反-反則
反則

KK
棄権
棄権


失格
失格
pc
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[18] By 管理人
06-04 13:08
付録3:審判及び副審のためのガイドライン

【過度の接触】

競技者が得点技を出した直後、過度の接触があった場合、審判団は得点を与えずカテゴリー1の忠告又は罰則を課す(但し、接触を受けた競技者自身の落ち度でない場合)。

【過度の接触及び誇張】

空手は武道であり、高尚な態度が期待される。
接触が軽微であったにもかかわらず、主審が相手に重い罰則を課すように、顔面をこすったり、歩き回ったり、よろめいたり、かがんだり、マウスピースを取り出したり又は吐き出したり、過度の接触であったように見せかける競技者の行為は受け入れられない。
この種の行為は我々のスポーツの品位を落とすものであり、即罰則を課すべきである。

競技者が過度の接触をうけたように見せかけた場合、審判団は技がコントロールされており、得点基準6項目を満たしていれば得点を与え、偽りにカテゴリー2の罰則を課す(負傷の偽りの度合が大きい場合は、失格を念頭に置く)。
競技者がさらに強い接触を受け床に倒れ、ときどき(10秒カウントを止めるために)立ち上がり、また倒れてしまう場合、状況が更に困難となる。
審判及び副審は、上段蹴りが3ポイント、チーム及び個人の競技者がメダル獲得により賞金を得られることから道義に反する行為に走ってしまうことを心に留めておく必要がある。
この点を認識し、適切な罰則を適用することご重要である。

【無防備】

競技者が自らの落ち度により打撃を受けた場合又は負傷した場合、無防備の忠告又は罰則が課せられる。相手に背を向けたり、相手の上段による反撃を考慮せず長く低い中段逆突きで攻撃したり、主審が『やめ』を宣告する前に闘いを止めたり、守備又は集中力を落とし何度も相手の攻撃を防御することができない場合など。
説明第8条、]Z項目には下記のとおり記載されている。
反則者が過度の接触及び、又は負傷を受けた場合、主審はかて2の忠告又は罰則を課し、相手には罰則を課さない。
自らの落ち度により打撃を受けた競技者が審判団を欺くため誇張した場合は、2つの反則を犯したことになり、無防備の忠告又は罰則、誇張の罰則が課せられる。

過度の接触を伴った技が得点となることはないことを留意すべきである。

【残心】

残心とは、集中力、観察力、及び相手へのはんけへの意識を持ち続けることである。
技を出した後、相手から体を背けても相手に注意を払い、次の動作の準備ができている競技者もいる。
審判団はこのような競技者と、背を向き集中力を失い、闘いをやめてしまう競技者との区別ができなければならない。

【中段蹴りを掴むこと】

中段蹴りの足を相手が掴んだ場合、審判団は得点を与えるべきかどうか?

蹴りを出した競技者に残心があり、その技が6項目の得点基準を全て満たしている場合、
得点は与えられる。
逆突きが殆ど同時であった場合は、双方の技が有効であっても、技を最初に出したと思われる競技者に得点を与える。
実際場面では、相手の体の自由を奪う危険性のある全力で出された蹴り足が、捕まえられることはないであろう。
適切なコントロール、攻撃部位、そして6つの基準を全て満たしているかどうかが得点を与えるうえでの要因となる。

【投げと負傷】

状況によっては相手を掴み投げることが許されているため、コーチは競技者が安全な着地ができるようトレーニングしなければならない。

競技者は投げ技を出す場合、説明]T項目に従わなければならない。
記載事項に従い投げ技を出したにもかかわらず、相手が安全な着地ができず負傷した場合、負傷した競技者の責任となり、投げ技を出した競技者には罰則が課せられない。

投げられたとき安全な着地ができなかった場合、又は投げた相手にしがみついたり引っ張ったりした場合等、自らの不注意によって負傷を受けることもある。

相手を倒そうとして両足を掴んだ場合、又は投げる前にかがんで相手の体を持ち上げた場合に危険な状況が生じうる。
第8条説明]Tには、『…そして、安全な着地ができるよう相手を掴んでいなければならない』と記載されている。
安全な着地を保証するのは困難なことであり、このような投げは禁止カテゴリーに入る。

【投票手続き】

競技中止を主審が決めた場合、主審は『やめ』を宣告する。
と同時に手で合図する。
副審は旗を戻し、主審の意見を待つ。
しは元の位置に戻り、競技中断の理由を適切な合図により副審に知らせる。
副審は意見を合図し、主審が多数決により決定を下す。
競技場を動き回り、又競技者に直接アプローチでき、医師と話すことができるのは主審のみである。
従って、再考が許されないので、副審は主審に最終意見を示す前に真剣に考慮しなければならない。

競技中断の理由が1つ以上に及ぶ場合、主審は各状況を処理する。
例えば、一方の競技者ご得点し、他方がコンタクトした場合、又は一人の競技者が無防備と負傷の誇張を行った場合等。

【『やめ』の後に合図がない場合】

主審が競技を中断した後、副審3名からの合図がなかった場合、主審は得点又は罰則を与えることができるかどうか。

第12条説明V項目には、『しかし、競技が中断された場合、多数決により決定が下される』と記載されている。
副審が何も見えなかったため副審の意見、票は求められることはなく、主審の意見が過半数を占めることになる。
この状況は、主審側の境界線上で動きがあった場合に見られる。
しかし、主審がこの状況で得点又は罰則を与える場合は、確固とした確信がなければならない。

【副審2名が赤に得点】

『やめ』の後副審2名が赤に得点を合図し、
他の副審が合図しなかった場合、主審は青に得点を与えることができるかどうか。

競技規定によると、主審は他方の副審の同意を得られない限り、副審2名に反することはできないとあるため、主審は赤に得点を与えなければならない。

【場外】

副審が場外を示唆する場合、該当者側の旗で床を叩かなければならない。
主審が競技を止め元の位置に戻った際、副審はカテゴリー2の違反であることを示さなければならない。

【競技規定違反の表示】

カテゴリー1の違反に対し、副審はまず適切な色の旗を回し、赤が違反した場合は赤旗を前に旗を交差し左に伸ばす。
青が違反した場合は、青旗を前に交差し右に伸ばす。
この動作により、主審はどちらの競技者が違反したかを明確に知ることができる。
iPhone
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[17] By 管理人
06-02 15:06
付録2:ジェスチャー及び旗の合図

【主審の宣告及びジェスチャー】

1.正面に礼
主審は腕を前に伸ばし、掌を正面に向ける。

2.&3.お互いに礼
主審は競技者同士がお互いに礼をすることを促す。

4.勝負始め
「競技開始」
宣告後、主審は1歩下がる。

5.&6.やめ
「中止」
競技中断、又は終了。
主審は手刀を振り下ろす。

7.8.続けて始め
「競技再開」
主審は、前屈立ちで両腕を伸ばし手を競技者に向け「続けて」と言い、「始め」と言う際に、手の平を迅速に合わせる。
と同時に足を後ろに引く。

9.主審の意見
規定された合図をし「やめ」宣告した後、定位置に戻り主審は掌を上に向け曲げた腕を得点側の競技者に向ける。

10.&11.有効(1ポイント)
主審は、得点者側の腕を斜め45度におろす。

12.&13.技有り(2ポイント)
主審は、得点者側の腕を肩の位置に伸ばす。

14.&15.1本(3ポイント)
主審は、得点者側の腕を斜め45度にあげる。

16.&17.判定の取り消し
主審は、競技者の方を向き「赤」又は「青」を宣告。
腕を交差し、手の平を下に向け、振り下ろす。

18.&19.〜の勝ち
競技終了の際、主審は勝利者側の腕を斜め45度にあげる。

20.棄権
主審は棄権する競技者側の定位置線を人差し指でさし、相手の勝利を宣告する。

21.22.23.&24.失格
「失格。退場」
主審は反則者側45度上方を指し、退場を合図。
「赤(青)失格」を宣告し、相手の勝利を宣告する。

25.&26.引き分け
同点又は得点がなかった場合、主審は腕を交差した後、掌を正面に向け伸ばす。

27.カテゴリー1の違反
主審は、胸の前で手刀を手首で交差する。

28.&29.カテゴリー2の違反
主審は、違反者の顔面を指す。

30.&31.32.忠告
主審は適切な合図により、カテゴリー1又はカテゴリー2の違反を表示する。
罰則は課せられない。

33.&34.警告
「有効」の罰則
主審はカテゴリー1又はカテゴリー2の違反であることを示し、人差し指で違反者側の45度下方を指す。
相手に「有効」(1ポイント)を与える。

35.&36.反則注意
「技有りの罰則」
主審はカテゴリー1又はカテゴリー2の違反であることを示し、人差し指で違反者側を平行に指す。
相手に技有り(2ポイント)を与える。

37.&38.反則
「反則負け」
主審はカテゴリー1又はカテゴリー2の違反であることを示し、人差し指で反則者側45度上方を指す。
相手に勝ちを与える。

39.相打ち
「同時に得点技が出された場合」
どちらの競技者にも得点は与えられない。
主審は、胸の位置で拳を合わせる。

40.&41.取りません
「得点技として認められない場合」
主審は腕を交差し、次に手の平を下に向け、振り下ろす。
主審がこの合図した場合、6項目の得点基準に技が欠けていたことを意味する。

42.赤(青)の得点が先である場合
主審は右手を左手の平にあて、赤が先に得点したことを副審に知らせる。
青が先であった場合は、左手を右手にあてる。

43.ブロックされた技
主審は手を他方の腕に重ね、技がブロックされていたことを副審に知らせる。

44.的を外れた技(抜けた)
主審は、かたく握った拳で技が(抜けた)動作で副審に知らせる。

45.過度の接触(C1.1〜4)
主審は、過度の接触又はカテゴリー1の違反であることを副審に知らせる。

46.負傷の偽り又は誇張(C2.1)
主審は両手を顔面に向け、カテゴリー2の違反であることを副審に知らせる。

47.&48.場外(C2.2)
「競技場外に出ること」
主審は人差し指で反則者側の境界線を指し、場外であることを副審に知らせる。

49.無防備(C2.3)
主審は顔に触れてから、手刀を前方に向け左右に振り、副審に競技者が自分自身を危険にさらしていることを知らせる。

50.格闘をさける(C2.4)
主審は人差し指を下に向け円を描き、カテゴリー2の違反であることを副審に知らせる。

51.52.&53.2秒以上技なしの不必要な組み合い、レスリング、押し合い、又は掴み合い、胸と胸を突き合わせて立っていた場合。(C2.5)
主審は肩の高さで拳を握る。
又は、掌で押す動作をしカテゴリー2の違反であることを副審に知らせる。

54.危険又はコントロールのない攻撃(C2.6)
主審は拳を側頭に向け、カテゴリー2の違反であることを副審に知らせる。

55.56.&57.頭、膝、又は肘での攻撃を装った時(C2.7)
主審は掌で額、膝又は肘に触れ、カテゴリー2の違反であることを副審に知らせる。

58.相手に話しかけたり、又は扇動するなどの無作法な態度(C2.8)
主審は人差し指を唇に当てカテゴリー2の違反であることを副審に知らせる。

59.&60.集合
主審は競技終了後(又は失格を促すため)、副審を呼ぶ。

【副審の旗の合図】

「有効」

「技有り」

「1本・判定」

「違反」
違反の通告。
旗を回し、その後カテゴリー1又は2の合図をする。
違反以外で主審に知らせる場合、旗を頭上で大きく回す。

「カテゴリー1の反則」
腕をまっすぐにし、旗を交差させる。
該当する旗(選手)の方に向ける。

「カテゴリー2の反則」
副審は腕を曲げ、旗で示す。

「場外」
該当する側の旗で示す。
旗先で床を叩く。

「警告」

「反則注意」

「反則」

「取りません」

「相打ち」
胸の前で左右の旗を近づける。

pc
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[16] By 管理人
06-01 10:29
付録1:用語

【勝負はじめ】(競技開始)
宣告後、主審は1歩下がる。

【あとしばらく】(残り時間少し)
時計係が試合終了10秒前に、はっきりと聞き取れる合図をし、主審は「後しばらく」を告げる。

【やめ】(中止)
競技中断、又は終了。
宣告の際、主審は手刀を下に振り下ろす。

【元の位置】(元の位置)
競技者、及び主審は元の位置に戻る。

【続けて】(競技続行)
競技者が勝手に競技を中断した時、競技続行の指示語。

【続けて始め】(競技再開)
主審は前屈立ち。
「続けて」の声を発する時、両腕を両競技者の方に伸ばし、「始め」の声を発する時、迅速に両掌を合わせると同時に後退する。

【集合】(副審を呼ぶ)
主審は競技終了の際、又は失格を示唆する際、副審を呼ぶ。

【判定】(判定)
再試合後勝敗が決まらなかった場合、主審が判定を求める。
短い笛2回の後、副審は旗で判定を合図。
と同時に主審も手を上げて合図する。
確認後短笛を吹き、旗を下ろさせる。

【引き分け】(引き分け)
本戦で同点の際、主審は両手を交差した後、両掌を正面に向けて延ばす。

【取りません】(得点技として認められない)
主審は両手を交差し、両掌を下に向け、切る動作をする。

【再試合】(1分の決定戦)
主審は、再試合「勝負始め」の声を発し、競技を開始する。

【相打ち】(同時の得点技)
いずれの競技者にも得点は与えられない。
主審は、胸の前で拳を合わせる。

【赤(青)の勝ち】(赤(青)の勝ち)
主審は勝利側の腕を斜め45度に上げる。

【赤(青)1本(3本)】(赤(青)が3ポイント得点)
主審は得点した競技者側の腕を45度に上げる。

【赤(青)技有り(2本)】(赤(青)が2ポイントを得点)
主審は得点した競技者側の腕を肩の高さに上げる。

【赤(青)有効(1本)】(赤(青)が1ポイントを得点)
主審は得点した競技者側の腕を45度に下げる。

【赤(青)忠告】(カテゴリー1又はカテゴリー2の最初の罰則なしの懲罰)
カテゴリー1の違反の場合、主審は反則者の方を向き、胸の高さで両腕を交差する。
カテゴリー2の違反の場合、主審は反則者の顔を人差し指(腕は曲げる)で指す。

【赤(青)警告】(有効(1ポイント)の罰則付懲罰)
主審はカテゴリー1又は2であることを告げ、人差し指で反則者の下方向45度を指す。
相手側に「有効」(1ポイント)を与える。

【赤(青)反則注意】(技有り(2ポイント)の罰則付懲罰)
主審はカテゴリー1又は2であることを告げ、人差し指を反則者の方向に水平に向け、相手側に「技有り」(2ポイント)を与える。

【赤(青)反則】(反則負け)
主審はカテゴリー1又は2であることを告げ、人差し指で反則者の上方向45度を指し、相手側の勝利を宣告する。

【(場外)】(コート場外)
主審は人差し指で反則者側を指し、副審に場外を知らせる。

【赤(青)失格】(失格(退場))
主審は反則者側上45度を指し、退場を身ぶりで示し、「赤(青)失格」を宣告、相手側の勝利を宣告する。

【赤(青)棄権】(棄権)
主審は棄権者側の元の位置(下方向45度)指す。
相手側の勝利を宣告する。

【(無防備)】(自らを危険にさらすこと)
主審は手を顔面に触れてから手刀を前に向け、左右に動かし競技者自ら危険をさらしていることを告げる。
pc
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[15] By 管理人
05-28 17:30
第14条:修正

全空連のみが、理事会の承認を得たうえで規定を修正することができる。

【附則】

この規定は、平成22年4月1日から施行する。

【平成23年4月修正】

ルール改正の主要部分

(1)審判員の制服・競技者の髪装飾につて規定に明記。

(2)競技時間「あとしばらく」は10秒前。
一般男女決勝、3位決定戦は1分長く。

(3)得点は単純化。
1本…上段蹴りと倒れている相手への有効技。
技有り…中段蹴り。
有効…中段・上段への突き、打ち。

(4)ジュニア&カデットでは手技は上段接触禁止。
コントロールされていれば10cm以内は得点にしてもよい。

(5)延長戦をなくし、再試合とする。(本戦での得点・罰則は帳消し)

(6)負傷の誇張は即「警告」。
危険な投げは、投げようとしただけでもC1違反。
ウエストの下を持つこと禁止。
「闘いを避ける」とは相手の得点するチャンスを禁止行為で奪うことも意味する。

(7)主審の「再考」はない。
副審の「見えない」の表示もない。

(8)投げ又は組み合いに許されているのは2秒。

ルールの補足説明

(1)「無防備行為」とは下記の様な状態をいう。
(A)攻撃の直後に顔を背ける。(下を見たり、審判の方を見る等)
(B)相手を見ずに突っ込む。
(C)反撃を防御出来ないような攻撃をする。

無防備ペナルティを課す場合は、相手攻撃でコンタクトがあった時のみである。
技をとるときは相手に無防備のペナルティを課さない。
無防備をとるときは相手にC1のペナルティを課さない。

(2)有効な攻撃後、体勢が崩れた場合、また残心のない場合技はとらない。

(3)主審のルール違反があった時、監査は笛を吹き、用意された旗を振ってルール違反を、主審に知らせる。(コート主任の役目も兼ねる)

(4)逃避行為(カテゴリー2)について。
違反行為によって相手に得点を取らせないようにする状態。
以上の行為について特に下記が適用される。
競技終了10秒以上前→C2忠告
競技終了10秒未満前→C2警告(C2の忠告があるときも)

(5)場外について。
攻撃者が場内におり、技を決めたと同時に相手が場外に出たときは、ルールに明記されているが、攻撃者が有効技を決めたと同時に場外に出たときは、技を優先する。

(6)足払いで相手に負傷させた場合、カテゴリー1の違反となる。

(7)団体戦において2対1、1引き分けの場合、総合取得ポイントで9ポイント以上差が生じたとき、競技は終了する。

(8)倒れたまたは倒された状態というのは胴体の一部でもマットに付いたときをいう。

(9)終了10セコンド未満の場外に対しては、攻撃して勇み足になった場合を除き、C2即警告が適用される。

(10)相手の蹴り足を掴むことはよいが、掴んだ足を引っ張るとか持ち上げることはC1の反則となる。

(11)投げの回転軸は帯よりも下、腰は良い。

取り決め事項

(1)技とペナルティの両方をとる場合、技の方を先に宣告する。

(2)双方にペナルティを与える場合、赤から与える。

(3)主審は、副審2の視野と同じ視野になる位置には立たない。
また、副審1・3の視野を妨げないよう、立つ位置に留意する。

(4)コート主任の職務は、監査が兼ねる。
競技運営に関する監督の異議申し立ては、監査に対して行う。(主審はとり合わない)

(5)「10秒前」の合図は短ブザー音2〜3回、「終了」の合図は、長ブザー音1回とする。

主審、副審のジェスチャー等に対する処置の方法

(1)副審の「見えない」という表示はしない。
見えなかった時はそのままにする。

(2)主審の「ヤメ」の動作はすべて手刀を上から真中へふりおろす。

(3)得点技があったと思われたとき、主審は「ヤメ」をかける。
と同時に副審は主審に旗を使って意見を表示する。
主審が定位置に戻る際、副審は旗を戻す。
主審は(「ヤメ」の合図の時、)副審の意見はどうだったかを考慮し、定位置にてジェスチャーにより自分の意見を知らせる。
副審は主審の意思表明後、その意志に対して自分の意見を表示する。(副審は旗を戻した後、主審の定位置での意見についてどのように対応するかよく考える。例えば瞬間に見えた片方の技についてのみ反応したのであれば、主審の表示したもう一方の技の表示に対しては何も表示をしないでよい。)

(4)主審が反則行為を見て「ヤメ」をかけた場合、副審も反則行為を見つけたのであればその旨旗を使って主審に知らせ、得点技の時と同じように旗を戻す。
主審は定位置に戻り、既定のC1・C2(1から8)のジェスチャーを使って副審に「ヤメ」の理由を知らせる。
そのジェスチャーに対する副審の意見表示を基に主審は適切なペナルティを与える。

(5)場外を見たとき、主審は「ヤメ」をかける。
また、場外を見た副審は当該選手側の旗で床を数回(3回以上)叩き主審に場外を知らせる。
主審は定位置に戻り、場外(C2.2)のジェスチャーをして副審にヤメの理由を示す。
副審は同意であればC2の合図をする。
多数決により主審は適切なペナルティを与える。

(6)主審の権限は副審1名より強いが、主審の表示が「青」でも副審各々が「赤」・「とりません」・「表示無し」の時、主審は「青」をとることが出来ない。

(7)副審2名が「表示無し」、1名が「赤」(青)で、主審の表示が「青」(赤)の場合、そのまま「青」(赤)をとることができる。

(8)副審2名が「赤」、1名が「青」で、主審が「青」の場合には、有効であるその理由をジェスチャーで伝える。

(9)有効技かペナルティかを判断する時は、主審の意思を尊重する。

(10)有効技の判断がルール違反でない限り、「有効」・「技あり」・「一本」の判断も、主審の意思を尊重する。

(11)副審の旗は、右手青、左手赤とする。
着席位置は、場外ラインから1m以上離れる。

(12)競技終了10秒未満の時の逃避行為に相当するC2ペナルティには、当該ジェスチャーの後逃避行為のジェスチャーをして副審に示す。

(13)双方の攻撃があり、主審の「ヤメ」で主審のみが見えたと思われる「抜けた・ブロックした」ものに副審がポイントの表示をした場合は「抜けた・ブロックした」ことを表示して取りたい意思を示す。

(14)技を取りたいという表示の後、ポイントを与える時は、一度手をおとしてから改めてコールする。

(15)副審は「ヤメ」の時旗を表示する。
主審が定位置に戻る際旗を戻し、主審の合図を待つ。
主審の意思表示に従い旗で意見を表示しなおすがその後主審のコールがすむまでそのままにしておく。


10セコンドルールに関する内容
第10条7項の条項は、組手選手がノックダウン、投げられ又は自ら倒れて10秒の間に立ち上がることが出来なかった時適用される。
時間の計測は、主審の笛で始まり(同時にドクターを呼ぶ)選手が立ち上がった時、主審の手を挙げるジェスチャーで終了する。
その時の状況によって、処置の方法が次のようになる。
自動的に以後の全ての組手競技に出場する事が出来ない。

1.選手が自ら倒れ、又は縺れて倒れ、相手選手の責任ではなく10秒以内に立ち上がることが出来なかった時、その選手は「棄権」となり、相手選手の勝ちとなる。

2.相手にノックダウンされ、又は投げ倒されて10秒以内に立ち上がることが出来なかった時、相手の反則が明確(ドクターにより競技継続が不可能と言われたとき)であれば、相手選手の「反則」負けとなり、倒された選手は勝ちになるが、以後の全ての組手競技には参加できない。
強い衝撃や、頭を打った様な時は、すぐにドクターを呼ぶ。

3.反則行為(審判員の判断で)が無かったのに倒れて10秒以内に立ち上がることが出来なかった時、その選手は演技をし、スポーツマンシップに背いたとして「失格」となり、相手選手の勝ちになる。
この時は、必ず副審を集合し協議を行う。
pc
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[14] By 管理人
05-27 10:22
第13条:競技開始、中断、終了

1.競技運営の際、主審及び副審が使用する用語及びジェスチャーは、付録1及び2に明記されるとおりである。

2.主審及び副審は、競技者間の立礼が交わされた後、所定の位置につくものとし、主審の『勝負始め』の声と共に競技を始める。

3.主審は『止め』の声をかけ、競技を中断する。
必要であれば、主審は競技者に元の位置につくよう命じる(『元の位置』)。

4.主審が元の位置に戻り意見を表示した後、副審が自分の意見を合図によって示す。
得点があった場合、主審は赤、青どちらの競技者が得点したか、攻撃部位(中段又は上段)、得点技(突き、打ち、又は蹴り)を確認し、規定のジェスチャーにより適切な得点を与える。
ついで、主審は『続けて始め』の声をかけ、競技を再開する。

5.一方の競技者が8ポイント差を取得した時、主審は『止め』の声をかけ、競技者に元の位置に戻るよう命じ、主審も元の位置に戻り勝者側の手を上げ、『青(赤)の勝ち』を宣告する。

6.競技時間が終了した時点で、得点の多い競技者が勝者となる。
主審は、勝者側の手を上げ『青(赤)の勝ち』を宣告する。
この時点で競技終了となる。

7.競技時間終了時点で同点、又は得点がなかった場合、主審は『止め』の声をかけ元の位置に戻る。
主審は『引き分け』を宣告しそれから再試合を開始する。

8.判定の際、主審及び副審はそれぞれ1票を有する。
再試合で同票の場合、主審が決定権を有する。

9.次の場合、主審は『止め』の声をかけ、競技を一時中断する。

a.競技者の一方、又は双方が場外に出た場合。
b.主審が競技者に道着又は安全具を正すよう命じる場合。
c.競技者が規則違反をした場合。
d.競技者の一方、又は双方が負傷、病気又はその他の理由により競技続行が困難と主審がみなした場合。
大会ドクターの意見を考慮し、主審は競技を続けるかどうかを決定する。
e.競技者ご相手をつかまえてから2秒以内に技、又は投げがなかった場合。
f.競技者の一方、又は双方が倒れ、又は投げられた時、2秒以内に有効技がなかった場合。
g.競技者の双方が掴み合い、組み合いをし、2秒以内に投げ又は技を出さなかった場合。
h.双方の競技者が胸と胸を突き出し、2秒以内に投げ又はその他の技を出さなかった場合。
i.双方の競技者が倒れ、又は投げようとして倒れ、レスリングを始めた場合。
j.得点があった場合。
k.副審3名が同様の合図をした場合、又は同じ競技者に得点を表示した場合。
l.コート主任の要請があった場合。

説明

T.競技開始の際、主審はまず競技者に所定の位置につくよう指示する。
その前に競技場に入った競技者は、身ぶりで場外に出される。
競技者は互いに正確な立礼をしなければならない。
簡単な会釈は、不十分で無礼である。
主審は、規定の付録2に記載されているジェスチャーにより立礼を要求することができる。

U.競技再開の際、主審は双方の競技者が所定の位置につき、きちんと身構えているかどうか確認する。
競技者が飛び跳ねている場合、又はそわそわしている場合は、競技再開前に静止させる。
主審は、遅れを最小限に留め、競技を再開する。

V.競技者は競技開始及び終了の際、お互いに礼を交わす。

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[13] By 管理人
05-26 19:28
第12条:権限及び義務

【審判委員会】
審判委員会(正・副審判長)の権限及び義務は次の通りである。

1.競技場に必要なあらゆる用品、設備の準備並びに配備、競技運営及び監督、安全対策など、各競技の準備をする。

2.各コートのコート主任(チーフレフリー)を指名する。
又、コート主任の報告書によって要求された内容に対処する。

3.審判員を監督する。

4.必要に応じて代わりの審判員を指名する。

5.競技の際に発生しうる事態で、規定に記載されていない技術的な事柄に関し、判断を下す。

【コート主任】
コート主任の権限及び義務は次の通りである。

1.全ての競技における主審、副審及び監査を指名し、監督する。

2.主審、副審の判断を監督する。
又、指名された審判員が適任であるかどうかを確認する。

3.監査が競技規定違反の合図をした場合、主審に競技を中断させる。

4.それぞれの審判員に関する報告書を正・副審判長に提出する。

【主審】
主審の権限及び義務は次の通りである。

1.主審は、競技を管理する権限を持つ。
競技の開始、中断、終了を告げることをも含む。

2.得点を与える。

3.必要であれば、コート主任、正・副審判長又は組織委員会に判断の根拠を説明する。

4.懲罰を課し、競技前・最中・後に忠告、警告、反則注意、反則を発する。

5.副審の意見を求め、行動する。

6.再試合を告げ、開始する。(再試合)

7.審判員の意見をまとめ(判定)、結果を発表する。

8.同点の場合、勝者を決定する。

9.勝者を宣告する。

10.主審の権限は競技場に局限されず、その周辺にも及び。

11.主審は全ての命令を出し、全ての発表を行う。

【副審】
副審の権限及び義務は次の通りである。

1.旗の合図により、主審を助ける。

2.判断を下す際、旗により意見を述べる権限を行使する。

副審は、競技者の行動を注意深く観察し、下記の場合に主審に対し意思表示する。

a)得点が認められた場合。
b)競技者が禁止行為、又は禁止された技を出した場合。
c)競技者の負傷、病気又は競技続行不可能に気付いた場合。
d)競技者の一方、又は双方が場外となった場合(場外)。
e)主審の注意を促す必要があると見なした場合。

【監査】
監査は競技を監督し、コート主任を助ける。
主審、又は副審の判断が競技規定に反する場合、監査は即赤旗をあげ、笛を吹く。
コート主任は、主審に競技中断を指示し、不正を正す。
競技記録は、監査の承認を得たうえで公式記録となる。
各競技前、監査は競技者が認定された安全具を身につけているかどうか確認する。

【記録主任】
主審によって与えられた得点記録とは別の記録を保持する。
指名された時計係と記録係を観察する。

説明

T.副審3名が同様の合図をした場合、又は同じ競技者への得点を合図した場合、主審は競技を中断し、多数決による判断を下す。
主審が競技を中断しなかった場合、監査は赤旗をあげ笛を吹く。

U.副審2名が同様の合図をした場合、又は同じ競技者への得点を合図した場合、主審はその意見を考慮する。
但し、その意見が謝りであると判断した場合、競技中断を拒否することができる。

V.しかし、競技が中断された場合、多数決による判断を下す。

W.主審が競技中断を決めた場合、必要な手合図をすると同時に『やめ』を宣告する。
副審は旗を戻し主審の意見を待つ。
主審は元の位置に戻り、競技中断の理由を適切な合図により伝える。
副審は合図により意思表示をし、主審は多数決により決定を下す。

X.副審の意見が2:2であった場合、主審は一方の競技者の得点が有効でなかった旨を合図し、相手に得点を与える。

Y.副審3名がそれぞれ意見を異にする場合、主審が副審1名の合意を得たうえで判定を下す。

Z.副審2名が合図せず、1名が主審と意見を異にする場合、主審が決定権を有する。

[.判定の際、主審と副審は1票を有する。
再試合判定で同点の場合、主審が決定権を持つ。

\.副審は、実際に確認した技のみに得点を与える。
得点部位への技が定かでない場合は合図をしない。

].監査の役目は、競技が規定どおりに行われているかどうか確認することである。
副審とは任務を異にする。
投票権はなく、得点が有効であるかどうか、又は場外が発生したかどうか等、審判に関しては何の権限もないものとする。
運営上に関してのみ、責任を負うものとする。

]T.主審が終了のベルを聞き逃した場合、記録主任が笛を鳴らす。

]U.競技終了後、審判団が判定理由を説明する場合は、コート主任、審判委員会、又は上訴委員会に対してのみ行われる。
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[12] By 管理人
05-25 13:11
第11条:異議申し立て

1.判定について審判団に異議申し立てはできない。

2.審判の手続きが規定違反と思われる場合、連盟会長又は正式な代表者のみが異議申し立てをすることができる。

3.異議申し立ては、異議申し立てが発生した競技の直後に文書にて提出する。
(唯一の例外は、競技運営に関する異議申し立てである。
運営に欠陥があった場合は、直ちにコート主任に報告する。)

4.異議申し立ては、上訴委員会の代表者に提出する。
上訴委員会は、異議申し立てに対する決定を下す。
全ての事実を考慮した後、報告書を作成し、必要な処置を講じる権限が与えられる。

5.規則の適用に関する異議申し立ては、WKF(JKF)理事会によって定義された手続きを踏むものとする。
チーム又は競技者の代表が署名したうえで提出する。

6.異議申し立ては、WKF)JKF)理事会によって同意された抗議料を添え、文書にて上訴委員会に提出する。

7.上訴委員会(正・副審判長、競技委員長)の構成。
上訴委員会は、審判委員会(RC)によって指名されたシニア審判3名より構成される。
構成委員会は同じNFに所属していないものとする。
審判委員会(RC)はさらに3名を指名(交代順位付け)し、委員が当事者(審判団を含む)と同国籍であったり、親族関係である場合に備える。

8.抗議内容審議のプロセス。
異議申し立てを受けつけた関係者が上訴委員会を招集するかどうか、抗議料を全空連に預けるかどうかを決める。
委員会が召集された場合、委員会は即調査を開始する。
各委員は、抗議文の妥当性について意見を述べなければならない。

9.却下された異議申し立て。
抗議文が無効と判断された場合、上訴委員会は委員1名を指名。
指名された委員は、抗議者に却下された旨を口頭で伝え、抗議文に「却下」と記す。
抗議文には各委員が署名し、抗議料を全空連に預ける。
全空連はそれを全空連事務局長に渡す。

10.受理された異議申し立て。
抗議文が受理された場合、上訴委員会は組織委員会及び審判委員会に報告し、下記を含む処置を取る。

・前回の判断を翻す。
・問題となった試合以降の結果を無効とする。
・試合のやり直しを実施する。
・関係した審判に対する罰則又は制裁を審判委員会(RC)に促す。

上訴委員会はその処置に責任を負う。
公正な結果とするために、予選のプロセスを翻すことは最後の手段とする。
上訴委員会は委員1名を指名し、抗議文が受理されたことを抗議者に口頭で伝える委員1名を指名する。
指名された委員は、抗議文に「受理」と記す。
抗議文には各委員が署名し、全空連に抗議料を預け、全空連はそれを抗議者に返す。
抗議文は全空連事務局長に提出される。

11.報告書。
上記の手続きの後、上訴委員会は再度会合し、抗議事項報告書を作成する。
報告書には、調査結果及び受理又は却下理由を記載し、委員全員が署名したうえで全空連事務局長に提出する。

12.権限及び制約。
上訴委員会の決定は最終的なものであり、理事会の決定のみにより覆すことができる。
上訴委員会が制裁又は罰則を課すことはできない。
上訴委員会の職務は、抗議文に対する判断を下し、審判の手続きに規約違反があった場合は修正処置を取るよう審判委員会(RC)及び組織委員会に促すことである。

説明

T.異議申し立てには、競技者及び審判団の氏名、抗議の内容を詳細に記載する。
一般的な苦情は、正当な異議申し立てとしては受け入れられない。
異議申し立てを立証する責任は、申し立て者にある。

U.上訴委員会は、異議申し立ての裏付けとして提出された証拠を調査し、検討する。
又ビデオを研究し、客観的に検討するため役員(JKF)の意見を求める。

V.異議申し立てが上訴委員会により有効と判断された場合、適切な処置が講じられる。
さらに、再発を防ぐためのあらゆる処置も取られる。
抗議料は、全空連より返金される。

W.異議申し立てが無効と判断された場合、申し立ては却下され、抗議料は、全空連に没収される。

X.公式な異議申し立てが準備されているときでも、次の試合を遅らせてはならない。
監査は、確実に競技が競技規定通りに運営されることに責任を負う。

Y.競技の運営が正常に行われていない場合、コーチはコート主任に直接指摘することができる。
コート主任は、それを主審に告げる。
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[11] By 管理人
05-24 12:17
第10条:競技における負傷及び事故

1.棄権は、競技者の名前が呼び出された時その場にいなかった場合、競技継続を放棄した場合、又は主審の命令により競技から退場した際に下される決定である。
競技放棄の理由には、相手の行動に起因しない負傷も含まれる。

2.双方の競技者が同時に互いに相手を負傷させた、又は前に受けた傷により双方の競技続行が不可能と医師が判断した場合、高得点をあげていた競技者の勝ちとなる。
個人戦で同点であった場合、判定により競技の結果が決定される。
団体戦では主審が引き分けを宣告する。
再試合で引き分けの場合は判定により勝者を決定する。

3.負傷した競技者が、大会ドクターにより競技出場が不適当と判断された場合、競技を続行することはできない。

4.相手の反則により勝者となった負傷した競技者は、医師の許可ない限り競技は続行できない。
もし、その競技者が負傷していて、再度相手の反則により勝者となった場合、その競技者は次の競技から出場できない。

5.競技者が負傷した場合、主審は直ちに競技を中断し、医師を呼ぶものとする。
医師には診断と負傷の手当てのみが認められる。

6.競技中に負傷し医師の手当てを必要とする競技者には、手当ての時間として3分間が与えられる。
その時間内に手当てが終了しなかった場合、主審はその時間を延長すべきかどうか判断を下す。

7.倒れたり、投げられたり、又はノックダウンされ、10秒以内に立ち上がることができなかった競技者は、競技続行が不可能とみなされ、自動的にその大会期間中、全ての組手競技への出場が不可能となる。
倒れた、投げられた又はノックダウンされた競技者がすぐに立ち上がることができなかった場合、主審は笛を吹くことにより、時計係に10秒カウントを促すと同時にドクターを呼ぶ。
主審が腕をあげた時、時計係は時計を止める。
10秒カウントが開始された全ての場合医師は競技者を診断する。

説明

T.競技者が競技をするには不適当と医師が判断した場合、別の審判団のためにその競技者のモニター・カードにその内容を明確に記入する。

U.競技者が相手の重複した軽微なカテゴリー1の違反に対する反則によって勝者となることも有り得る。
勝者は目立った傷を受けなかったかも知れないが、同じ理由による2度目の勝ちは、必然的に勝者の退場となる。

V.競技者が負傷し医師の手当てを必要とする場合、主審が医師を呼ぶ。

W.医師は、特に負傷した競技者には、安全勧告をすることが義務づけられる。

X.『10秒ルール』を適用する場合、その担当時計係を指名する。
7秒の時点で予告し、10秒経過の最終ベルを鳴らす。
時計係は、主審の合図があった場合のみ計時し、競技者が立ち上がり主審が腕をあげた時点で時計を止める。

Y.審判団は、反則、棄権、失格を基に勝者の判断を下す。

Z.団体戦においてチームメンバーの1人が棄権した場合、その競技者の得点はゼロとなり、相手の得点は8ポイントとなる。
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[10] By 管理人
05-21 10:40
第9条:罰則

忠告
第1回目の軽微な違反に課せられる。

警告
相手に『有効』(1本)(1ポイント)の得点が与えられる。
警告は、その競技の間に既に忠告が与えられた後の軽微な違反、又は反則注意には値しない違反に対して課せられる。

反則注意
相手に『技有り』(2本)(2ポイント)が与えられる。
反則注意は、その競技の間に既に警告が一度与えられた後の違反に対して課せられる。
但し、反則に値しない重度な違反に対しては、直接反則注意が課せられる。

反則
非常に重大な違反に対して、又は、反則注意が既にあたえられている場合に課せられる。
競技者は、反則負けとなる。
団体戦の場合、違反した競技者の得点はゼロとなり、相手の得点は8ポイントとなる。

失格
大会、競技への出場資格を失う。
失格は、審判委員会(正・副審判長)によって協議される。
主審の命令に背いたり、空手道の威信及び名誉を傷つける行為、競技規則及び精神に反する行為に対し、失格が課せられる。
団体戦において違反した競技者の得点はゼロとなり、相手の得点は8ポイントとなる。

説明

T.カテゴリー1とカテゴリー2の懲罰が組み合わされることはない。

U.規則違反に対しては、即懲罰を課すことができる。
一度課せられた懲罰と同じ違反を繰り返した場合、懲罰の度合いが増す。
例えば、過度の接触に対し忠告又は罰則を与えた後、2度目の過度の接触に忠告を課すことは有り得ない。

V.忠告は、軽微な規則違反が明白に認められる場合に与えられる。
しかし(審判団の見解では)相手の違反によって競技者の勝利の可能性が減るわけではない。

W.警告は、忠告を与えることなしに直接課すこともできる。
警告は、(審判団の見解では)相手の違反によって競技者の勝利の可能性が僅かに減った場合に課せられる。

X.反則注意は、直接、又は忠告、或いは警告に続いて課すこともできる。
(審判団の見解では)相手の違反によって競技者の勝利の可能性が非常に減少した場合に課せられる。

Y.反則は、累加された罰則に対して課せられるが、重大な規則違反に対して直接課すこともできる。
(審判団の見解では)相手の違反によって競技者の勝利の可能性がゼロになった場合に課せられる。

Z.負傷させたことにより罰則負けとなった競技者、あるいは審判員及びコート主任から、無謀又は危険な態度をとったとみなされた競技者、あるいは、全空連大会に要求されるコントロール技術を持たないとみなされた競技者は、審判委員会(正・副審判長)に報告される。
審判委員会(正・副審判長)は、その競技者をその競技及びその後の競技への出場停止とするかどうかを決定する。

[.失格は、どのような忠告もなしに直接課すことができる。
競技者が失格に値するようなことを何もしていなくても、競技者が属する代表団のコーチ、又はそのメンバーが空手道の威信又は名誉を傷つけるような行為をした場合、失格の一因となる。

\.失格は、公表すべきである。
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